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【診療報酬改定:注目トピック15】認知症の急性増悪を地域連携で対応

公開日時 2012/07/25 04:00

診療報酬改定で知っておくべきトピックを、ミクス増刊号「医師と話せる診療報酬改定」(3月25日発売)から定期的に紹介するこのコーナー。第12回から取り上げてきた認知症対策は今回で最後。今回は入院を余議なくされる認知症に伴う徘徊妄想・攻撃的行動・不潔行為などBPSD入院患者が急性増悪した場合に、専門医療機関と連携して対処することを促す点数を解説する。

BPSDで、療養病床などに入院中の患者の症状が増悪した場合、専門機関での入院が迫られるケースがある。そこで認知症治療病棟へ一時的に転院して治療を行い、状態の落ち着いた後に、紹介元の医療機関が受け入れるという流れを促すために下記のような点数を新設した。

地域連携認知症集中治療加算 1500点(退院時)
地域連携認知症支援加算 1500点(再転院時)


算定には、認知症症状の急性増悪等により、認知症治療病棟へ転院し、転院日から60日以内に紹介元の医療機関に再転院することが必要。

なお、症状が増悪した際に紹介を受けた専門機関が、患者を治療し、診療方針を決定して、紹介元に逆紹介した場合は「認知症専門診断管理料2」(300点、新設)が算定できる(3カ月に1回)。


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