【診療報酬改定:注目トピック4】訪問看護ステーションとの連携
公開日時 2012/04/24 04:00
診療報酬改定で知っておくべきトピックを、ミクス増刊号「医師と話せる診療報酬改定」(3月25日発売)から定期的に紹介するこのコーナー。これまで今改定では、できる限り退院を促す方向にあること、そのため退院後計画の充実、在宅に移行した患者の支援強化への誘導する内容になっていることを解説した。今回は、在宅医療において重要な役割を担う訪問看護ステーションと医療機関が連携した場合も点数算定が認められたことを解説する。退院患者の受け皿となる在宅医療強化策の一環だ。
患者が入院する医療機関と、退院後の在宅医療を担う医療機関が共同で療養上必要な説明・指導を患者に行った場合を評価する点数が「退院時共同指導料」。入院を担当していた医療機関は同指導料2(300点)を算定できる。
今回の改定では、共同で説明・指導する相手が医療機関だけでなく、訪問看護ステーションと行った場合にも同指導料2の算定を認める形に改められた。
他方、退院後の療養を担う医療機関側が算定するのは同指導料1(在宅療養支援診療所は1000点、それ以外の診療所は600点)だが、今回の改定で、がんや透析など特別な管理を要する患者に対する共同説明・指導を行った場合の加算(「特別管理指導加算」)が新設され、訪問看護ステーションも算定できるようになった。
退院時共同指導料1 特別管理指導加算200点
訪問看護療養費 特別管理指導加算2000円
なお、特別な管理を要する患者とは、在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者、在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある者、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者、真皮を越える褥瘡の状態にある者などを指す。
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