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【診療報酬改定:注目トピック11】在宅緩和ケアを促す

公開日時 2012/06/20 04:00

診療報酬改定で知っておくべきトピックを、ミクス増刊号「医師と話せる診療報酬改定」(3月25日発売)から定期的に紹介するこのコーナー。第8回からは重点対策疾患トピックで、がん対策に関する点数を取り上げている。ここでも診療報酬改定全体の潮流である地域連携、チーム医療、在宅医療の重視という方針は同じだが、前回からがん特有の課題として緩和ケアを取り上げているが、今回は在宅緩和ケアを促す点数を解説する。

今回の改定では入院、外来、在宅のそれぞれにおける緩和ケアを促す内容となっている。しかし、緩和ケアを入院だけで行うには、がん診療連携拠点病院に頼るだけでは十分な普及は望めず、外来、在宅への移行を促す方向にある。在宅緩和ケアをについては、専門医と在宅医が連携しやすくするため「在宅療養指導管理料」算定の要件を緩和したり、受け入れ体制を促す点数整備も同時に行った。

この中の点数整備においても、在宅医療の中心的な役割を担う「在宅療養支援診療所」(在支診)、「在宅療養支援病院」(在支病、200床未満)による取り組みを促している。特に、3名以上の医師が所属する診療所に加え、複数の診療所がグループを組んで在宅医療を行う「機能強化型の在支診・在支病」による24時間対応については、普通型より高い点数を新設した。

※機能強化型の在支診・在支病(病床有)の例
在宅末期医療総合診療料(処方せんを交付)
1495点→【改定後】1800点

また、緩和ケアに必要な医療用麻薬4種類については、14日の処方日数制限を緩和し、30日に延長した。
その4種類は次のとおり。
・コデインリン酸塩(内用)
・ジヒドロコデインリン酸塩(内用)
・フェンタニルクエン酸塩の注射剤(注射)
・フェンタニルクエン酸塩の経皮吸収型製剤(外用)


次回からは認知症対策の点数整備を解説する。


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