【診療報酬改定:注目トピック13】認知症の入院の短期化を促す
公開日時 2012/07/03 04:00
診療報酬改定で知っておくべきトピックを、ミクス増刊号「医師と話せる診療報酬改定」(3月25日発売)から定期的に紹介するこのコーナー。第12回からは認知症対策に関する点数を取り上げている。ここでも診療報酬改定全体の潮流である地域連携、チーム医療、在宅医療の重視という方針は同じ。今回は入院治療の新しい動きを解説する。
認知症治療を目的とした認知症治療病棟がある。看護職員の配置数などによって入院料1と2に分かれる。今回の改定では、新たに「30日以内」の区分を設け、高い点数を算定できるようにした。
これは、入院を余議なくされる認知症に伴う徘徊妄想・攻撃的行動・不潔行為などBPSDを発症した場合、入院から1カ月以内の治療が症状の改善につながるというデータを踏まえたもの。
認知症治療病棟入院料1(1日につき)
「60日以内」 改定前1450点 → 改定後 「30日以内」1750点
認知症治療病棟入院料2(1日につき)
「60日以内」 改定前1070点 → 改定後 「30日以内」1270点
30日以内を高い点数にし、早期ケア、早期退院を促した形だ。そのため「61日以上」の入院は20点引き下げた(入院料1 1160点、同2 950点)。
この認知症治療病棟の対応を手厚い看護体制で支援するため、「認知症夜間対応加算」(1日につき84点)を新設した。算定には夜間に看護補助者を配置し、夜勤3人以上の看護要員を配置することが必要で、早期ケアによる効果を念頭に算定期間も30日以内に限っている。
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