【診療報酬改定:注目トピック22】超早期リハで患者ADL改善図る
公開日時 2012/09/25 04:00
診療報酬改定で知っておくべきトピックを、ミクス増刊号「医師と話せる診療報酬改定」(3月25日発売)から定期的に紹介するこのコーナー。今回からは患者のもつ身体機能の回復・維持をし、ADL(日常生活動作)改善につなげるリハビリテーションを取り上げる。脳卒中などで倒れた場合でも、発症から2週間以内に行う超早期のリハビリを促す点数になったことを解説する。
脳卒中発症後24時間以内にリハビリを開始すると、補助なしで50m歩ける患者の割合が有意に増加する。1週間または2週間以内にリハビリを重点的に実施すると在院日数が3~5日短縮する--といったアメリカ心臓病学会や京都大学の調査を踏まえ、超早期のリハビリを促す点数配置となった。
その点数は「早期リハビリテーション加算」、心大血管リハビリテーション料、脳血管疾患棟リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテション料を算定する際に、発症又は手術後30日以内に実施した場合に加算するもの。
改定前は45点だったが、超早期の実施を重視し、14日以内に開始した場合30点上乗せした75点を算定できるように改めた(リハビリテーション科医師が勤務の場合のみ)。一方、15~30日以内の点数は15点引き下げて30点とした。
早期リハビリテーション加算1 75点(リハビリテーション科医師勤務の場合)
同 30点(それ以外)
早期リハビリテーション加算2 30点(15日以上30日以内)
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