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【診療報酬改定:注目トピック21】医療機関の連携で院内感染防止 

公開日時 2012/09/19 04:00

診療報酬改定で知っておくべきトピックを、ミクス増刊号「医師と話せる診療報酬改定」(3月25日発売)から定期的に紹介するこのコーナー。今回は院内感染防止でも医療連携が求められていることを解説する。

院内感染は集団感染、時に死にも至る重大な医療問題になる。12年度診療報酬改定前には2010年に発覚した帝京大学医学付属病院での多剤耐性アシネトバクター菌による集団感染があった。

診療報酬上では以前は「医療安全対策加算」の中で、感染防止対策部門を設置、感染防止対策チームを組織し、取り組みをした場合に100点算定できるようにしていたが、12年度改定では「感染防止対策加算」として独立。そして、医療機関同士で合同のカンファレンスを持つことなど連携による対策の取り組みを促す形に改めた。

連携による対策を点数で促しているのは、中核となる医療機関が関係機関に対し、感染対策の講習会や相談窓口を設置をするなどした結果、多剤耐性緑膿菌を検出した患者数を年々減らすことができたとの実績(東北大学大学院医学系研究科の賀来満夫教授の提出資料。10年12月厚労省院内感染対策中央会議)を踏まえたもの。

点数は、対策の中核となる300床以上の医療機関が算定する「感染症防止対策加算1」と、それ未満の「同2」からなる。
感染症防止対策加算1 400点(入院初日)
感染症防止対策加算2 100点(入院初日)

「1」を算定するには▽専任の院内感染管理者が配置され、感染防止対策部門が設置されている▽感染防止対策チームが組織されている--ことが必要。そのチームには▽感染症対策に3年以上の経験を持つ専任の常勤医師▽5年以上感染管理に従事した経験を持ち、感染管理に関する研修を修了した専任の看護師▽3年以上の病院勤務経験をもつ感染防止対策に関わる専任の薬剤師▽3年以上の病院勤務経験をもつ専任の臨床検査技師--で、常勤医か看護師のいずれかは専従でなければならない。

そして、連携面では、年4回以上「感染症防止対策加算1」を算定する医療機関は「感染防止対策加算2」を算定する医療機関と共同カンファレンスを開催することが求められる。

「2」を算定するには、 その共同カンファレンスへの参加が義務付けられる。そして、感染防止対策チームも必要だが、常勤医、看護師はいずれも専任でも可能で、看護師の研修要件は必要ない。

また、「感染症防止対策加算1」を算定している300床以上の大規模病院同士が、年1回以上、互いの対策の評価・チェックを行う取り組みを促す点数も新設した。
感染防止対策地域連携加算 100点(入院初日)


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