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【診療報酬改定:注目トピック20】認知行動療法 精神科医による実施を誘導

公開日時 2012/09/11 04:00

診療報酬改定で知っておくべきトピックを、ミクス増刊号「医師と話せる診療報酬改定」(3月25日発売)から定期的に紹介するこのコーナー。第16回から取り上げてきた精神疾患対策の最後は、10年度改定で保険適用した認知行動療法の12年度改定のポイントを解説する。

認知行動療法は、うつなど精神疾患の背景にある物事を悪く捉えがちとか自分を責めやすいといった考え方の偏りを修正したりする精神療法の一つ。認知療法・認知行動療法に習熟した医師が計画を作成し、それに沿って30分以上行った場合に1日につき420点を算定できるようしたのが10年度改定だった。ただ、精神科を標榜しない医師も実施できることに慎重な意見もあった。

12年度改定では「精神科を標榜する保険医療機関である」「精神科救急医療体制の確保に協力等を行っている精神保健指定医が行った場合」において、従前の点数より80点引き上げ500点を算定できるようにした(認知療法・認知行動療法1)。なお、従前の420点は「認知療法・認知行動療法2」という形で残し、「精神科を標榜する医療機関以外でも認知療法・認知行動療法に習熟」している医師なら算定できる。

「医師と話せる診療報酬改定」のサンプルの閲覧 こちら

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