厚労省 被災地の医薬品運搬車両は給油制限無し
公開日時 2011/03/20 18:00
厚生労働省は3月19日、経済産業省と全国石油商業組合連合会・石油連盟と協議し、医薬品を運搬する緊急車両については、ガソリン・軽油の給油量の制限を受けないことで合意し、関係者に事務連絡した。
被災地でガソリン・軽油などが不足し、ガソリンスタンドが独自で給油量の制限などを設けていることへの措置。緊急通行車両確認標章を提示すれば給油制限を受けずにガソリンや軽油を給油できるようにする。
なお、厚労省医政局経済課は医薬品を運搬する緊急通行車両確認標章の発給に関する事務連絡を12日付で日薬連、卸連などに行った。発給手続きは、①最寄りの警察署に「厚労省から団体宛の協力要請通知の写し」を提示、②警察署から車両の所属等を厚労省に電話で確認、③警察署で「緊急通行車両確認標章」を発行、④当該確認標章を検問等で提示し、通行する-としている。