自民・外用貼付剤議連 選定療養導入で局所性経皮吸収型鎮痛剤の「医療上の必要性明確化、周知」を提言
公開日時 2024/06/06 04:49
自民党の「日本が誇る医療用外用貼付剤の推進に関する議員連盟」(衛藤晟一会長)は6月5日、局所性経皮吸収型鎮痛剤の保険給付について提言を取りまとめ、鈴木俊一財務相に手渡した。選定療養の導入に際し、「医療上の必要性、患者希望を明確にするよう医療現場向けに周知徹底いただきたい」と要望した。また、中間年改定については、「廃止も視野に入れて見直すべき」と主張した。
◎特定銘柄の局所性経皮吸収型鎮痛剤 患者希望は「医療上の必要性」多いと主張
長期収載品の選定療養をめぐっては、「銘柄名処方の場合であって、患者希望により長期収載品を処方・調剤した場合」などでは、長期収載品の選定療養に該当するとされており、長期収載品と後発品の価格差の4分の1を患者が追加負担することとされている。
提言では、患者が特定銘柄の局所性経皮吸収型鎮痛剤を希望する理由は、「主に効果や副作用及びこれらに影響する付着性といった“医療上の必要性”によるもの」と指摘。「特に高齢者において本来、負担しなくてもよい負担が新たに発生しないよう担保する必要性がある」と強調。「患者が長期収載品を希望するとき、“医療上の必要性”を訴えているのか、“患者の選り好み”なのかめいかくにわかるよう、患者、医師、薬剤師に周知徹底いただきたい」と要望した。
◎局所性経皮吸収型鎮痛剤の保険給付「医療上の必要性踏まえた議論を」
提言ではまた、局所性経皮吸収型鎮痛剤が、診療ガイドラインで推奨されるなど、「保険医療上不可欠な基礎的医薬品」と指摘。保険給付のあり方については、「医療上の必要性を踏まえた議論」を求めた。市販品類似の医薬品の保険給付のあり方の見直しについても引き続き検討事項とされているが、「必要かつ適切な医療は、基本的に保険診療により確保されるべきであることから、薬剤自己負担のあり方について議論する場合には、医療上の必要に応じて適切な医薬品を選択できるよう担保すべき」と主張した。
なお、議連は6月6日に武見敬三厚労相にも提言を申し入れる予定。