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【診療報酬改定:注目トピック7】在宅酸素療法などによる指導加算算定しやすく

公開日時 2012/05/23 04:00

診療報酬改定で知っておくべきトピックを、ミクス増刊号「医師と話せる診療報酬改定」(3月25日発売)から定期的に紹介するこのコーナー。これまで今改定では、できる限り退院を促す方向にあること、そのため退院後計画の充実、在宅に移行した患者の支援強化へ誘導する内容になっていることを解説した。今回も、前々々回からの続きの在宅医療のトピック。今回は、在宅酸素療法などで算定していた在宅療養指導管理材料加算が算定しやすくなったというものです。なお、今回で在宅医療関連点数の解説を終え、次回からはがんや認知症など重点対策疾患の関連点数についての解説を始めます。

在宅療養指導管理材料加算は、在宅患者が在宅酸素療法などに用いる医療機器を使用する場合などに算定される点数。これまで月1回の算定だったが、患者の体調や医学的な理由で、その月には受診できず、その翌月にその分と定期の2回受診することもある。

しかし、その場合は受診がなかった月は算定できず、2回受診のあった月は1回分しか算定できなかった。そこを今回、いくつかの加算について2カ月に2回の算定を認める形に改め、算定しやすくした。

今回の算定見直しとなった対象加算は次のとおり。
酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、液化酸素装置加算、呼吸同調式デマンドバルブ加算、経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算。


 

 

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