卸連 医療用薬納入価交渉では税抜価格提示へ
公開日時 2014/03/14 03:52
日本医薬品卸業連合会は3月13日、4月の消費税増税を受け、医療機関、薬局と医療用医薬品の納入価格交渉を行う際には、税抜価格を提示するとの鈴木賢会長の声明を発表した。その税抜価格は、薬価から消費税相当額を控除した額(薬価×100/108=薬価本体価格)からの乖離率を明らかにした価格とし、「○○円:薬価本体価格から□%乖離する価格」というように値引き率を示すことを例示した。周知期間を考慮し、10月1日から実施する。
保険診療行為は非課税のため、今回の消費税増税分が上乗せされている医療用薬の薬価をベースに納入価交渉を行うと、医療施設側は不利益に被る場合がある。一方、医薬品本来の価値に見合う価格も不鮮明になる。そこで卸連は、薬価から消費税相当額を控除した「薬価本体価格」をベースに価格交渉を行うことが望ましいと判断した。
これは、価格における消費税の表示方法を統一する「表示カルテル」の実施によるもの。カルテルを禁止した独占禁止法の例外として、特措法により一定期間認められている。価格の表示方法を統一することで、現場での価格を巡る混乱の防止につながるとみられる。