【World Topics】医療保険非加入に ペナルティ税
公開日時 2015/01/13 03:50
米国では、ホリデーシーズンが終わるとさっそく確定申告の季節が始まる。 オバマケア全面施行初年度(2014年度)が明けた今年は、医療保険非加入者に対するペナルティ税が課される最初の年となる。(医療ジャーナリスト 西村由美子)
勤務形態にかかわらず全国民に確定申告の義務がある米国では、個人の申告期限は4月15日。ほとんどの納税者は、確定申告の書類上の「医療保険の有無」を問う項目の「医療保険あり(加入済み)」にチェックをするだけ。面倒な手続きは不要だ 。
だが、2014年内に3ヶ月以上継続して医療保険に非加入であった納税者は、特に定められたペナルティ税課税控除対象に該当しないかぎりはペナルティ税を支払わねばならないことになる。
ペナルティ税の課税控除の対象は、連邦政府によって いわゆる「必要最小限の医療保障(minimum essential coverage)」と見なされる医療保険を購入していない者に課される税金である。
必要最小限の医療保障についての解説
https://www.healthcare.gov/fees-exemptions/plans-that-count-as-coverage/
課税控除の対象には、たとえば失業等により(継続して3ヶ月以下の)医療保険非加入期間ができた場合や、世帯年収の8%以下で加入できる保険料の保険がなかった場合等の経済的事由から、宗教的理由により医療保険に加入できない場合まで多様。 連邦政府のホームページに詳しく解説されている。
Healthcare.govの課税控除の説明
https://www.healthcare.gov/fees-exemptions/exemptions-from-the-fee/