後藤厚労相 国病機構とJCHOに対し新型コロナの確保病床数の増加を「要求」 各機構法に基づく措置
公開日時 2021/10/19 04:50
後藤茂之厚労相は10月18日、新型コロナウイルスの次なる感染拡大(第6波)に向けて、国立病院機構(NHO)と地域医療機能推進機構(JCHO)に対し、「入院受入数と確保病床を今夏のピーク時から2割以上の増」とするよう要求する方針を表明した。日本赤十字社、済生会、労災病院の3法人の病床確保については、所管局長から文書要請を行う考えも示した。
政府は新型コロナの次なる感染拡大への備えとして、11月中に対策の全体像を取りまとめる。先週15日に開かれた新型コロナウイルス感染症対策本部でも、感染拡大時のコロナ病床の使用率を「少なくとも8割」を確保するよう求められ、これを受けて後藤厚労相が法律に基づく「要求」を行った。NHO第21条1項とJCHO法第21条第1項に基づくもので、ともに、緊急事態に対処するために必要な業務(医療の提供)の実施を求めることができると定めている。
これにより国立病院機構140病院と、地域医療機能推進機構60病院の合計200病院で入院受入数と確保病床の増が図られることになる。このほか日本赤十字社など厚生労働省関連3法人については、法に基づかない「要請」を行う。これ以外の公的病院に対しても、各府省から文書要請する。