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オンライン服薬指導の実施要領 同一薬剤師による同一処方箋での実施が原則 服薬指導計画策定も

公開日時 2019/12/24 04:50
改正医薬品医療機器等法(薬機法)の論点の一つだったオンライン服薬指導の実施要領が示された。これまで特区に限られてきた運用が全国に解禁されるのを前に、厚労省は運用や診療報酬上の評価を固める。実施要件としては、原則として同一の薬剤師による服薬指導を原則とし、服薬指導計画に基づく実施を求めた。処方箋内容も同一内容・もしくはこれに準じる内容に限るなどして、限定的なものとして対面の原則を遵守する方針だ。

オンライン服薬指導は改正薬機法が公布された12月4日から1年以内に施行することになる。省令と施行通知により実施要領を決め、これに基づき、20年度診療報酬改定で評価する。厚労省医薬・生活衛生局は12月19日、運用を示した省令・施行通知のパブリックコメントを開始。省令は20年3月の交付を予定する。中医協総会でも20日、これに基づき、診療報酬上の評価が議論され、診療・支払各側が了承した。

◎患者の状況を一元的・継続的に把握 患者との信頼関係を重視

施行通知で示した実施要件は、対面での服薬指導を実施したことのある患者にのみ実施を認めた。日ごろから継続して服薬指導を行うなど患者の状況を一元的・継続的に把握し、薬剤師と患者との信頼関係が築かれていることが条件となる。処方せんはオンライン診療を行った場合と、訪問診療など在宅の場合として、処方箋の内容も、「同一内容又はこれに準じる内容の処方箋により調剤された薬剤」についての直接の対面による服薬指導を行ったことがある場合に限る。先発品から後発品への変更であっても、患者の適正使用を確保できると薬剤師が判断できる場合のみ認める。

また、オンライン服薬指導の実施に当たっては、患者の同意を得て「服薬指導計画」を策定することを求めた。服薬指導計画には、薬剤の種類や授受の方法、対面との組み合わせ(頻度、タイミング)、実施しない場合の判断基準、緊急時の医療機関との連絡・搬送、オンライン服薬指導方法(場所、時間、使用機器など)を明記する。

◎外来・在宅それぞれで要件を提案 医薬品の配送は患者から徴取へ


中医協でもこれに沿って、改正薬機法で可能になるオンライン服薬指導を、①外来オンライン服薬指導、②在宅オンライン服薬指導―にわけ、要件を提案した。具体的には、薬剤服用歴管理指導料の算定要件を満たすことを求めた。同一薬剤師が服薬市有働計画に基づき実施し、お薬手帳を活用していることなど要件にあげた。オンライン服薬指導の割合が一定以下であることも盛り込んだ。外来オンライン服薬指導では、一定期間内に薬剤服用歴管理指導料(対面)を算定していることとし、在宅オンライン服薬指導については、同一月内に在宅患者薬剤管理指導料(対面)を算定していることや、服薬指導結果を処方医に情報提供することとした。

このほか、医薬品の配送については、療養の給付とは直接関係ないサービスとして、患者から費用徴取する方針が示された。



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