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資料・改定のポイント4 後発品使用促進関係抜粋

公開日時 2010/02/15 04:00
【後発医薬品の使用促進について】
 
1.薬局の調剤基本料における後発医薬品調剤体制加算の見直し

 (1) 薬局における後発医薬品の調剤を促すため、調剤基本料の後発医薬品調剤体制加算の要件(処方せんベースでの後発医薬品の調剤率30%以上)を変更し、数量ベースでの後発医薬品の使用割合で規定することとする。

具体的には、数量ベースでの後発医薬品の使用割合が 20%以上、 25%以上及び 30%以上の場合に段階的な加算を適用することとし、特に 25%以上及び 30%以上の場合を重点的に評価する。
〔後発医薬品調剤体制加算〕
〇 処方せんの受付1回につき
1 20%以上 6点  (現行:処方せんの受付1回につき4点)
2 25%以上 13点
3 30%以上 17点 
[施設基準]
直近3か月間の医薬品の調剤数量(調剤した医薬品について薬価基準上の規格単位ごとに数えた数量のことをいう。)のうち、後発医薬品*の調剤数量の割合が、それぞれ、上記のとおりであること。
(現行:直近3か月間の処方せんの受付回数のうち、後発医薬品を調剤した処方せんの受付回数の割合が30%以上であること)
 

 

2.医療機関における後発医薬品を積極的に使用する体制の評価

医療機関における後発医薬品の使用を進めるため、薬剤部門が後発医薬品*の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ院内の薬事委員会等で採用を決定する体制を整えるとともに、後発医薬品の採用品目数の割合が 20%以上の医療機関について、薬剤料を包括外で算定している入院患者に対する入院基本料の加算を新設する。
〇 後発医薬品使用体制加算 30点(入院初日) 新規点数
[算定要件]
投薬又は注射に係る薬剤料を包括外で算定している入院患者について、入院初日に限り所定点数に加算する。
※ 該当する主な入院基本料:
一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料、障害者施設等入院基本料及び有床診療所入院基本料(いずれも特別入院基本料を含む。)
[施設基準]
(1) 薬剤部門において後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ院内の薬事委員会等で後発医薬品の採用を決定する体制を整えていること。
(2) 後発医薬品の採用品目数の割合が全採用医薬品の 20%以上であること。
(3) 入院・外来を問わず後発医薬品*の使用に積極的に取り組んでいる旨の院内掲示を行っていること。
 
 
「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」の リストから除外する予定の品目
○成分名(薬効分類等)
品目名[企業名]
(先発医薬品の品目名[企業名])
①バルプロ酸ナトリウム(抗てんかん剤)
ハイセレニン細粒 40%[シェリング・プラウ]
(先発医薬品;デパケン細粒 40%[協和発酵キリン])
②塩酸アンブロキソール(去たん剤)
ムコサールドライシロップ 1.5%[日本ベーリンガーインゲルハイム]
(先発医薬品;小児用ムコソルバンDS 1.5%[帝人ファーマ])
③テオフィリン(気管支拡張剤)
テオロング錠 50mg、同錠 100mg、同錠 200mg[エーザイ]
(先発医薬品;テオドール錠 50mg、同錠 100mg、同錠 200mg[田辺三菱製薬])
④アモキシシリン(ペニシリン系抗生物質)
アモリンカプセル 125、同カプセル 250、同細粒 10%[武田薬品工業]
(先発医薬品;サワシリンカプセル 250、同錠 250、同細粒 10%[アステラス製薬])
(先発医薬品;パセトシンカプセル 125、同カプセル 250、同錠 250、同細粒 10%[協和発酵キリン])
⑤セファレキシン(セフェム系抗生物質)
センセファリンカプセル 250[武田薬品工業]
(先発医薬品;ケフレックスカプセル 250mg[塩野義製薬])
⑥過テクネチウム酸ナトリウム(放射性医薬品(診断薬))
メジテック[日本メジフィジックス]
(先発医薬品;ウルトラテクネカウ[富士フイルムRIファーマ])
⑦マルトース(糖輸液)
マドロス輸液 10%( 500mL製剤)[扶桑薬品工業]
(先発医薬品;マルトス輸液 10%)[大塚製薬工場])
⑧マルトース加乳酸リンゲル(糖・電解質輸液)
マレントール注射液( 250mL製剤(瓶・袋)、500mL製剤(瓶・袋))[日本製薬]
ソルラクトTMR輸液( 250mL製剤)[テルモ]
(先発医薬品;ポタコールR輸液、ポタコールR[大塚製薬工場])
(以上、8成分9銘柄16品目)
なお、薬価改定の作業中であることから、上記の除外品目に変更があった場合は、速やかに周知することとする。また、薬価改定の告示にあわせて、最終的な除外品目について、改めて公表することとする。
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