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厚生労働省 新有効成分の再審査期間を原則8年へ

公開日時 2007/01/25 23:00

厚生労働省は、新有効成分医薬品の再審査期間を現行の原則6年から8年に変
更する方針を固め、薬事食品衛生審議会に諮問した。現在6年間の再審査期間
中の品目については再審査期間を2年間延長する。

厚労省は1月25日の薬食審医薬品第二部会に「重要な使用上の注意の改訂は承
認後7年をピークとして承認後5~8年の間に比較的多い」「承認後8年まで
に改訂の約7割が行われている」などと安全対策向上の観点から変更の必要性
を説き、了承を得た。第一、第二部会による了承、3月の薬食審薬事分科会の
答申を経て実施に移す。法改正の必要はない。

再審査期間は先発品のデータ保護期間として機能する。日薬連はデータ保護期
間8年を要望してきた経緯がある。

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