厚労省 医師以外の保健所長は「5年以上実務経験」など要件案
公開日時 2004/09/08 23:00
厚生労働省は9月8日、地域保健法施行令の改正で要件が緩和される保健所長
の医師資格について、(1)公衆衛生行政に必要な医学に関する専門的知識に
関し医師と同等以上の知識を有する(2)5年以上公衆衛生の実務に従事した
経験がある(3)国立保健医療科学院の行う養成訓練の課程を経る――の3項
目とする案を公表した。要件緩和措置は原則2年以内で、措置中も所長以外の
職員として医師を配置する。
第三者機関の検討会の報告を受け厚労省はこのほど、地方自治体が努力したに
も関わらず医師が確保できない場合、例外的措置として、医師以外の保健所長
を認める方針を示したが、具体的な要件について内部で検討していた。同案に
ついては一般からの意見を募集。応募方法など詳細は、政府のパブリックコメ
ント専用サイト(
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)で。