政府・第2次補正予算案を決定 コロナと闘う医療機関・医療者を全面支援 長期化と「第2波」に備える
公開日時 2020/05/28 04:51
政府は5月27日、新型コロナウイルス感染症に伴う追加経済対策を盛り込んだ2020年度第2次補正予算案を閣議決定した。一般会計の歳出総額は31兆9114億円。うち厚労省の追加額は4兆9733億円となった。ワクチン・治療薬の開発等に600億円、ワクチンの早期実用化の体制整備に1455億円を計上する。新型コロナと闘う医療機関への支援として3兆5000万円を確保する。2次補正とは別に重症・中等症患者を受入れる病院の診療報酬を3倍に引き上げたところだが、今回の補正予算では、秋以降の第2波を想定し、患者受入れのための「空床確保」について予算措置した。また、医療の最前線でコロナウイルスの感染リスクと背中合わせで闘った医療従事者への支援として、1人当たり上限20万円を給付する。このため310万人分、2921億円を予算計上した。このほか地域医療の確保として、一般の病院、診療所、保険薬局などに対し、診療継続に必要な感染拡大防止対策の費用を補助する。
2次補正予算案は、新型コロナウイルス感染症の第2波、第3波など事態の長期化を想定した。コロナ患者を受入れる重点医療機関や医療従事者、コロナの疑いの患者、コロナ以外の患者の感染リスク回避、さらには地域医療の継続を確保するための一般の医療機関への支援策を盛り込んだ。
この背景には、今年3月以降の感染拡大に伴い、医療機関や医療従事者から様々な課題が各地から報告され、必要な対応策を国に求める声があがったことによる。例えば、重点医療機関の場合、コロナ患者を受入れた病室に空床が生じ、病院の経営を直撃した。コロナ疑い患者を受入れた救急・周産期・小児医療機関で医療の提供に支障をきたす事例が散見され、院内感染防止対策が求められた。さらに地域の医療機関は、軽症の患者がコロナへの感染リスクを回避するために定期受診を控えたりもした。いずれも地域医療の根幹を揺るがすものばかりで、地域医療を継続する観点から必要な措置が国に求められていた。
◎新型コロナ感染症緊急包括支援交付金(医療)1兆6279億円計上 「空床確保料」を補助
第2次補正予算案では、新型コロナ感染症緊急包括支援交付金として医療分1兆6279億円(全額国費)を計上した。うち新規事業分は1兆1788億円を確保する。具体的施策では、コロナ患者を受入れる重点医療機関(コロナ専門病院、専門病棟等)に対し、患者を受入れていない病床について「空床確保料」として補助する。これまでは、入院病床は診療報酬収入(3倍増)で賄えたが、空き病床の収入はゼロだった。今回の補正予算案により、コロナの入院患者は診療報酬収入で賄い、コロナ患者用に確保した病床のほかに、休止病床も「空床確保料」として収入を得ることができる。
重点医療機関についてはまた、超音波画像診断装置や血液浄化装置、気管支ファイバー、撮影装置、生体情報モニターなど、高度医療向け設備の整備も支援する。
◎コロナと闘った医療従事者 1人上限20万円を給付 310万人分の予算確保へ
新型コロナとの感染リスクと最前線で闘っている医師や看護師などの医療従事者に対しては、「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」を1人当たり上限20万円で給付する。予算規模は2921億円、310万人の医療従事者を想定する。給付額は、都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し、「実際にコロナ患者に診療などを行った医療機関」である場合は「20万円」(79万人想定)を給付。当該医療機関に勤務しながらも、「実際にコロナ患者の診療がなかった」場合は「10万円」(35万人想定)を給付。「その他病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し、患者と接する医療従事者や職員」は「5万円」(196万人想定)を給付するとした。なお給付対象は一定期間の勤務経験があること。所得税などの税金は非課税扱いとする。
◎救急・周産期・小児医療機関の院内感染防止対策で費用補助
コロナ疑い患者については救急医療機関への収容に時間を要する事例があった。また救急、周産期、小児医療機関に疑い患者が受診した場合、外来診療や必要に応じて入院診療を行うことができるよう、受入れのための院内感染防止対策が求められていた。このため補正予算案では、これら機能を有する医療機関の医療提供を継続するため、院内感染防止対策を講じるための費用を補助することとした。具体的には、99床以下は実費2000万円、100床以上3000万円、100床ごとに1000万円を追加する。
◎地域の病院、診療所、保険薬局 必要な診療を継続するための支援
重点医療機関以外の一般の病院、診療所、保険薬局、訪問看護ステーション、助産所についても、それぞれの役割や機能に応じた医療を地域に提供するため、感染拡大防止対策などに要する費用についても補助することにした。院内の消毒や、待合室の分離、動線の確保やレイアウトの変更、電話等情報通信機器を用いた診療体制の確保などの費用を予算計上するもの。補助額は、病院の場合、200万円に1病床あたり5万円を乗じた実費を上限に補助する。同様に有床診療所は200万円、無床診療所は100万円、薬局、訪問看護ステーション、助産所は70万円をそれぞれ上限に必要な費用を設定するとした。
◎6月の資金繰り対策「診療報酬の概算払い」認める
このほか医療機関の資金繰り対策も盛り込んでいる。6月の資金繰り対策として「診療報酬の概算払い」を認めるもの。福祉医療機構の優遇融資を拡充する。このための貸付原資として1.27兆円を財政融資から賄う。