厚労省 流通改善GLの相談窓口の運用方針策定 価格交渉の行き詰まり、過大な値引きなどが対象
公開日時 2018/03/22 03:51
厚労省医政局経済課は3月19日、4月から実施する医療用薬の流通改善ガイドラインで新設するとしていた、不遵守と思われる事例を相談する窓口について運用方針を策定し、製薬や流通、医療関係団体に提示した。相談窓口は厚労省ホームページ(HP)内に置き、流通当事者間の価格交渉などで行き詰まり、改善の見込みがない場合に、相談者名と連絡先、交渉先名を記載の上で相談する。同省は、相談内容は項目ごとにまとめ、相談者や交渉先を伏せて公表し、不遵守行為の抑止につなげたい考え。4月1日から運用を始める予定。
記載する相談票はまだ完成していないが、相談者名、連絡先、交渉先名を記載の上、提示する相談項目から、内容を選択式で回答する(自由記載あり)。相談項目は▽医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉▽頻繁な価格交渉▽仕切価交渉▽単品単価交渉▽返品の扱い▽その他――からなり、各項目に選択肢を設け、回答する形にする予定。
選択肢は検討中だが、仕切価交渉では、妥結価格水準を踏まえていない、リベート、アローアンスの運用基準が明確ではないなど。単品単価交渉では、単品単価契約率が前年度より大幅に下回っている、総価契約中心に進んでいるなど。過大な値引き交渉では、流通コストを考慮しない交渉、取引条件等を考慮しない交渉などを想定。経済課は運用開始までに選択肢の内容を詰める。
同省は、相談内容は項目ごとにまとめ、流通改善懇談会等や同省HPで公表する方針だが、相談者名、交渉先名は非公表とし、「相談者の保護に関し万全の措置を講ずる」としている。また、公表後に長期的に広範囲に不遵守を繰り返すといった場合は、ヒアリングや指導を行うとしているが、指導等を実施する基準については「相談内容を見て決めていくことになると思う」としている。