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厚労省 単品単価契約率などの報告求める「未妥結減算」で通知 一律値引き契約報告は取引卸名も

公開日時 2018/03/07 03:51
厚労省保険局は3月5日、2018年度診療(調剤)報酬改定で新たに単品単価契約率などの報告を200床以上の病院や保険薬局に求める「未妥結減算」の手続きや報告様式を通知にまとめ、都道府県に発出した。この新たな未妥結減算制度は、毎年薬価改定をにらみ、薬価調査により個々の医薬品の市場実勢価を正確につかむための環境整備に向けて4月から実施するもの。同省は、単品単価契約率(金額ベース)の実態把握を進める一方、一律値引き契約(同)の状況も取引卸ごとに値引き率を報告させることで、一律値引き契約を牽制し、単品単価契約率の向上につなげたい考え。

通知は「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」と題した保険局医療課長と歯科医療管理官の連名で発出されたもので、一部に未妥結減算に関する手続き等がまとめられている。これまでの妥結率に加え、新たに報告事項に加えた単品単価契約率、一律値引き契約の状況について、4月1日~9月30日までの実績を、毎年10月1日~11月末までに地方厚生局に報告。妥結率が50%以下で、単品単価契約率などの報告がなければ初・再診料、調剤基本料を12月から減算する。

通知では、単品単価契約について「品目ごとに医療用医薬品の価値を踏まえて価格を決定した契約」と定義。その上で報告様式には▽卸売販売業者と取引価格が定められた医療用医薬品の総額▽単品単価契約に基づき取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額――をそれぞれ記述させ、契約率を算出し明記する。一律値引きについては、取引総額全体の5割以上の医療用医薬品について総価額で交渉し、総価額に見合うように単価を一律の割合で値引きする契約を対象に、取引卸ごとに値引き率を明記する。

同省は、薬価調査が適切に実施される環境整備を図るため、策定した「流通改善ガイドライン(GL)」(4月から適用)を踏まえ、初診料、再診料、調剤基本料に関する未妥結減算制度も見直し、4月から実施することにしている。同GLでは、卸と医療機関・薬局に対し、原則全品目で単品単価契約が望ましいとした上で「少なくとも前年度より単品単価契約の割合を高めること」と対応を求めている。

単品単価等の取引状況について同省は現在、大手5卸から任意で報告を求め、同省の医療用医薬品の流通改善懇談会に結果を提示している。今回は医薬品の購入サイドに広く制度的に求め、集めることになる。結果は、流改懇や中医協に報告され、今後の検討に生かすとみられる。
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