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厚労省保険局 長期収載品の選定療養で費用徴収など疑義解釈 施設内掲示ポスターで患者への周知求める

公開日時 2024/08/23 04:52
厚生労働省保険局医療課は8月21日付で、「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料(その2)」を都道府県に事務連絡した。10月1日から施行される長期収載品の選定療養に関する内容で、今回は処方箋の記載、診療報酬明細書の記載、公費負担医療について解説している。このうち「費用徴収その他必要な事項」については、厚労省のホームページに医療機関や薬局の院内掲示ポスターや窓口案内用チラシを掲載し、ダウンロードできるようにした。さらに、医療機関・薬局向けに制度のQ&Aを記載したチラシも用意し、活用を求めた。

長期収載品の選定療養に関する疑義解釈は、7月12日付の事務連絡「その1」に続くもの。前回は主に「医療上の必要性」や「後発医薬品を提供することが困難な場合」などを解説したが、今回発出した「その2」では、処方箋の記載といった実務上の課題を想定した内容をQ&A形式で解説した。

処方箋の記載について、「変更不可(医療上必要)」欄および「患者希望」欄の双方に「✓」または「×」がついた場合の保険薬局における取り扱いについては、「双方に“✓”または“×”がつくことは通常想定されない」としながらも、「仮にそのような場合があれば、保険薬局から処方医師に対して疑義照会を行う等の対応を行う」ことを要請した。また、10月1日以前に処方され、10月1日以降に保険薬局に持ち込まれた処方箋については、「制度施行前の取り扱い」となる。同様に、10月より前に処方され、10月1日以降に2 回目以降の調剤のためにリフィル処方箋や分割指示のある処方箋が持ち込まれた場合も、「制度施行前の取り扱い」とする。

◎「費用徴収その他必要な事項」 厚労省HPからポスター・チラシをダウンロード

長期収載品の選定療養に伴う「費用徴収その他必要な事項」については、すでに必要事項を院内に掲示することが定められている。このため厚労省のホームページに掲示用ポスターの見本を掲載していることを疑義解釈「その2」に示し、ダウンロードして使用するよう求めている。「患者のみなさまへ」と題する施設内掲示ポスターには、「後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます」と明記。さらに、「この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いします」と表記した。

またポスターにはQRコードも掲載し、厚労省ホームページの関連ページに患者自身が直接アクセスできるような設定も導入した。一方、窓口での案内チラシの裏面には、患者向けに今回の制度の概要を理解するためのQ&Aや特別料金の計算方法も記した。

このほか生活保護受給者である患者が長期収載品を希望した場合について、「医療上必要があると認められないにもかかわらず、単にその嗜好から長期収載品の処方等又は調剤を希望する場合は、当該長期収載品は医療扶助の支給対象とはならない」とし、後発医薬品処方等又または調剤を行うことになるとした。同様に生活保護受給者の患者が、「単にその嗜好から長期収載品を選択した場合に“特別の料金”を徴収するのか」との質問に対しては、「特別の料金を徴収するケースは生じない」と回答している。
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