24年度診療報酬改定 医薬品の取引状況、流通改善への取組 妥結率とともにを報告へ
公開日時 2024/01/29 05:28
厚労省保険局医療課は1月26日の中医協総会に、2024年度診療報酬改定の個別改定項目(短冊)を示し、医薬品の取引状況について報告を見直すことを提案した。“過度な薬価差”が議論となる中で、妥結率とともに、「医薬品取引に係る状況(報告の前年度の医薬品取引の状況も含む)」、「医療用医薬品の流通改善に向けた取組(流通改善ガイドラインの改訂内容に基づく主な取組事項の確認)」の報告を求める。
流通改善ガイドラインの改訂を踏まえ、医薬品の適正な流通を確保する観点から、保険医療機関及び保険薬局の医薬品取引状況に係る報告の見直しを行う。現在報告を求めている「医療用医薬品の単品単価契約率及び、一律値引き契約に係る状況」に代えて、「取引に係る状況」とともに、「流通改善ガイドラインを踏まえた流通改善に関する取組状況」について報告を求める。なお、妥結率に加え、取引に変わる状況や流通改善に関する取組状況を報告しなかった薬局では調剤基本料を100分の50に減算。医療機関では、特定妥結率初診料を算定することとなる。
厚生労働省保険局医療課の安川孝志薬剤管理官は本誌インタビューの中で、「元々販売先のカテゴリー別のデータで20店舗以上のチェーン薬局のカテゴリーの薬価差額が、他の薬局や医療機関のカテゴリーと比較して大きくなっていることが指摘されている。実際には、個々の薬局や医療機関の購入希望、開設者やグループによって、薬価差の状況が異なると思う。今後、把握可能なデータ次第だが、敷地内薬局の実態も含めながら整理すべき課題ではないかと考えている」と指摘していた。
敷地内薬局をめぐっては、「薬局の収益構造において費用に占める医薬品等費と医薬品購入状況等の医薬品流通の観点からの実態等を踏まえた、当該薬局及び当該薬局を有するグループとしての評価の在り方に関して、中医協で引き続き検討する」ことが明記された。なお、敷地内薬局を有するグループ全体の薬局の調剤基本料を一律に引下げが注目を集めたが、盛り込まれなかった。