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タスク・シフト/シェア 「現行制度で実施できない業務」を可能にする3要件を整理 法令改正へ

公開日時 2019/12/27 04:50
厚生労働省は12月25日、第4回目の「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」を開催した。第2回の会合で示された「現行制度では実施できない業務」を実施可能とする場合の3要件が、安全性に関する要件を含め各項目に該当するかどうかを整理した資料を提示した。そのうえで整理した項目の進め方について「いずれも該当するとされた業務から、まず議論を深めることとしてはどうか」などとの提案し、概ね了承された。

◎「隣接業務」ではない業務も追加的要件を加えて検討

現行制度では実施できない業務のうち、実施可能とする場合は法令改正が必要な業務については、①原則として各資格法の資格の定義とそれに付随する行為の範囲内、②その職種が担っていた従来の業務の技術的基盤の上にある隣接業務、③教育カリキュラムや卒後研修などによって安全性を担保──の3要件を満たす項目を検討するとしている。

今回の会合では、その3要件の該当状況を整理したうえで、まずは3要件すべて該当するとされた業務から法令改正に向けた検討を行い、次に①と③は該当するが②に該当しないとされた業務は、「タスク・シフト/シェアによる効果を踏まえて働き方改革に特に資するもの」について、追加的要件が必要であることを前提に議論を深めるとの厚労省案が示された。

3要件すべて該当する業務には、診療放射線技師による「RI核種投与(RI検査医薬品)の投与(体内への注入)」「造影剤注入装置から動脈へ造影剤を注入する行為(抜針及び止血を行う行為を除く)」、臨床検査技師による「持続血糖測定のための穿刺・抜針」「救急現場における採血のための末梢静脈路の確保後、ヘパリンロックをする行為」、臨床工学技士の「人工呼吸器等の生命維持管理装置を装着している患者に対する輸液ポンプによる中心静脈カテーテル等からの薬剤の投与」などがある。

一方、要件②のみ該当しないとされた業務では、「放射線部門の検査関連の静脈確保注射」(診療放射線技師)、「RI核種(RI検査医薬品)投与のための静脈路確保」(臨床検査技師)、「輸液ポンプ等を用いた薬液投与のための皮静脈穿刺によるラインの確保、不要カニューレの抜去」(臨床工学技士)などが挙げられており、静脈ルート確保・注射などに関する業務が多い。

◎「安全性担保」で関係団体らの意見分かれる

ただし、要件③の「安全性の担保」についてはタスク・シフト/シェアする関係団体と、シフトされる関係団体の意見を踏まえて該当するかどうかを判断しているが、3要件すべて該当するとされた業務においても意見が分かれている。構成員からも「医師も看護師もOJTで血管確保などの技術を習得してきた。他職種も同様にそのようにして学んでいくしかない」という推進論から、「医師や看護師という資格があって侵襲的な行為ができることを保証している。そこはもう少し慎重な議論が必要」という慎重論まであり、温度差がみられた。いずれにしても当該業務に関する行為の教育や研修の必要性は一致しており、厚労省としては一定の条件を加えることで安全性を担保し、議論の俎上にのせていきたい考えだ。

なお、同検討では2019年中の「一定のとりまとめ」を目指していたが、今回の安全性に関する整理等の作業に時間を要したため、年明け後に持ち越された。
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