支払基金 保険支払い認めた適応外使用7例を公表
公開日時 2015/03/09 03:50
社会保険診療報酬支払基金は、保険支払いを認めた医薬品の適応外使用事例をまとめ、公表した。▽解熱鎮痛消炎剤のロキソプロフェンナトリウム水和物(先発品名:ロキソニン錠)、ジクロフェナクナトリウムの内服2剤、外用(同:内服=ボルタレン錠、ボルタレンSRカプセル、外用=ボルタレンサポ)を「尿管結石」に処方した場合、▽抗がん剤のゲムシタビン塩酸塩(同:ジェムザール)を「転移を有する胚細胞腫・精巣がんに対し二次化学療法として静脈内にオキサリプラチン又はパクリタキセルと併用した場合」、▽抗がん剤のドセタキセル水和物(同:タキソテール点滴静注用)を「尿路上皮がん(腎機能障害がある場合又は二次化学療法として使用される場合に限る)」に対し静脈内投与した場合、▽抗菌薬のクラリスロマイシン(小児用)(同:クラリシッド・ドライシロップ、同錠)を「歯周組織炎、顎炎」に処方した場合--の計7例。
これは2月23日に発表したもので厚労省保険局は同日付で、この内容は妥当だとして、関係者に周知するよう都道府県の関係部局などに通知で指示した。
これは80年9月に発出された当時の厚生省保険局長通知「保険診療における医薬品の取り扱い」(いわゆる55年通知)に基づき適応外使用に関して、基金内の検討委員会で検討した結果。通知では、承認効能にかかわらず薬理作用に基づいて処方した場合は、「学術上誤りなきを期し一層の適正化を図ること」とし、レセプト審査にあたっては、承認効能を機械的に適用することがないよう求めていた。
基金は、「本提供事例に示された適否が、すべての個別診療内容に係る審査において、画一的あるいは一律的に適用されるものではないことにご留意ください」としてる。
7例の資料は
ここ