新型コロナウイルス「指定感染症」に 強制措置入院可能に
公開日時 2020/01/28 04:50
新型コロナウイルスに関連した肺炎をめぐり、安倍晋三首相は1月27日、衆議院予算委員会で、指定感染症とする方針を示した。国内で感染が確認された場合、患者に対して強制的な入院などの措置が可能になる。28日の閣議で決定する考え。厚労省によると、結核やSARSなどが該当する二類感染症相当の措置を政令に盛り込むことが検討されている。
指定感染症となることで、強制的な入院措置を取れるほか、入院にかかる費用が公費負担となる。感染拡大を防ぐ観点から、患者に対して一定期間、仕事を休むよう制限することもできる。このほか、疑い症例などについて医師に保健所への迅速な届け出を求めることで患者数をタイムリーに把握できるほか、患者発生時に接触者調査を積極的に行うことなども可能になる。指定される期間は原則1年間だが、最大で1年延長することが可能。
厚労省は、「強制的な対応が可能になることで、現在行っている取り組みを、確実に着実に実行できる」と説明している。
◎検疫感染症にも指定へ
あわせて検疫法上の「検疫感染症」にも指定する方針で、空港などで感染が疑われる事例があった場合に検査や診察を受けるよう指示できる。
新型コロナウイルスをめぐっては、1月27日12時時点で、中国以外でも続々と感染者が報告されている。国内では4人の感染が確認され、感染者の行動歴などの調査が進められている。