卸連 未妥結減算ルールで業務に支障 厚労省経済課長に運用改善要望
公開日時 2015/03/20 03:52
日本医薬品卸業連合会は(卸連)は3月19日、2014年度診療報酬改定で導入された未妥結減算ルールによって、価格交渉の短期化とそれに伴う資料作成などで「通常業務に支障」が出ているとして、運用の改善を求める要望書をまとめ、厚労省医政局の城克文経済課長に提出したと発表した。
業務に支障が生じた例として「取引のある全ての医療機関等について、(14年)10月上旬の短期間で正確かつ漏れなく『品目リスト』を策定し(地方厚生局に)提供する」ことを挙げ、これは「膨大な作業」であり「卸に極めて大きな負担を強いるものだった」という。そこで卸連は、地方厚生局に提出するのは「価格妥結状況確認書」のみとし、「品目リスト」は必要な場合のみとすることなどを求めた。
また、同局から医療機関等への指導内容にばらつきがあることも指摘し、それに伴い「卸の提供資料もそれに合わせた内容に作成し直すなど、効率的な事務処理を行う上で大きな支障となった事例があった」として、統一的な扱いをするよう厚生局に指導するよう要望した。
ほか要望書では、ルール対象の保険薬局の範囲の限定、ルールが適用されない50%超の妥結を念頭にした特定卸、特定品目、特定期間の「部分妥結」に対する、同ルールの趣旨の徹底--など全部で4項目の改善を求めた。要望書は3月16日付。