後発品使用促進策 処方せん変更は当初案で決着
公開日時 2006/02/15 23:00
06年度診療報酬改定で後発品使用促進策の目玉だった処方せん様式の変更は、
医師が後発品処方を認めるチェック欄(「後発品への変更可」)を新設する当
初の厚労省案で決着した。医師が後発品への変更に問題がないと判断すれば、
チェック欄に署名・捺印する。どの後発品を選択するかは薬局の薬剤師に委ね
られる。一方、問題があると判断した場合には、先発品名とともに「後発品へ
の変更不可」を明記する。
処方せん変更をめぐって診療側(日本医師会)が強硬に反対し、支払側と対立。
公益側が後発品使用促進には欠かせないと支払側を後押しし、厚労省案を採用
する形で決着した。
焦点だった医療機関に対する領収書の発行は、全医療機関に初診料や検査料な
ど項目ごとの金額がわかる形で義務化することにとどまった。この領収書は病
院の9割、診療所の4割がすでに発行しており、明細書とは異なり個別の医療
行為にどの程度の医療費がかかるのか、患者には識別しにくい。
連合の勝村久司・患者本位の医療を確立する連絡会委員が「国民に診療行為点
数を開示する姿勢を示すことは、贈収賄事件から再出発した中医協改革や医療
安全の切り札だ」と発言するなど、明細書発行の義務化を求める意見もあった
が、結局、「努力義務」にとどめた。