厚労省 先進医療の適応外使用は「2課長通知」準用
公開日時 2005/06/23 23:00
厚生労働省は6月23日の先進医療専門家会議で、新規技術で使用される医薬品、
医療機器が薬事法上の適応外使用に当たる場合の対応について、「先進医療は
将来的に保険導入を検討する医療であることから、使用する医薬品などは『薬
事法上の承認を受けかつ承認を受けた適応での使用』が原則」と説明した。し
かし、(1)すでに治験段階など将来の承認を前提としている(2)「外国で
すでに承認され、相当の使用実績がある」など医薬品の適応外使用について定
めた03年2月の健康政策局(当時)研究開発振興課長、医薬安全局(同)審査
管理課長によるいわゆる「2課長通知」に該当する――にも適応外使用を認め
る。