厚労省 タミフル「予防投与」は保険算定対象外
公開日時 2004/07/12 23:00
厚生労働省は7月9日付通知で、インフルエンザ予防の効能・効果、用法・用
量の追加が承認された中外製薬の抗ウイルス剤「タミフルカプセル75」(一般
名:リン酸オセルタミビル製剤)について、「発症後の治療を目的として使用
した場合に限り算定できる」と、予防投与では保険算定の対象とならないこと
を示した。
同時に、「『症状発現から48時間経過後の投与を開始した患者における有効性
を裏付けるデータは得られていない』と記載されているので十分留意すること」
と、発現から2日以上たった投与も算定できないことを周知徹底
した。