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日本てんかん協会 自動車運転による死傷事犯の罰則新設で法制審議会部会に要望書

公開日時 2013/01/23 04:02

社団法人日本てんかん協会(鶴井啓司会長)は1月15日付けで、自動車運転による死傷事犯の罰則新設に際して、悪質な運転の要件を「心身の状態により正常な運転が困難になる可能性が高いことを認識しながら運転をした場合」とするよう求める要望書を法制審議会刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会の西田典之部会長宛に提出した。


現在、同部会では悪質な運転に対する新たな罰則の創設が議論されている。この背景には過度な飲酒状態での運転など悪質な運転により引き起こされた事故を念頭に平成13年の刑法改正で設けられた「危険運転致死傷罪(刑法208条の2で規定:最高刑懲役20年)」の立証要件が複雑で、結局はより量刑が軽い「自動車運転過失致死傷罪(最高刑・懲役7年)」が適応される場合も少なくなく、この中間に位置する新たな罪を設ける刑法が議論の焦点となっていた。


先頃、法務省が同部会第5回会議に提出した法改正原案では、酒や薬物、病気の影響などで正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、死亡事故を起こした場合に15年以下の懲役、負傷事故を起こした場合に12年以下の懲役とする罪を新設した。同案通りに法改正が行われる場合、該当する病気については別途政令で定められ、そこにはてんかんが含まれる見通し。


日本てんかん協会では既に、栃木県鹿沼市で病歴を無申告で免許を取得したてんかん患者がクレーン車操作中に発作を起こして6人が死亡した事故を受けて昨年4月、事故の遺族がてんかんでの無申告免許取得の厳罰化を求める署名を提出した際に、(1)病名による差別の回避(2)病気の症状によっては運転不適正と社会的責任を促す啓蒙活動の実施(3)病気の症状で運転免許証を取得できない者への生活不便の補填策-などを求める要望書を既に当時の小川敏夫・法相と松原仁・国家公安委員長に提出していた。


しかし、今回の改正原案で病名特記の可能性が浮上してきたことから、同協会では新たに要望書を提出し、現行の改正案について「法律で病名を特定すること自体が差別であり、同時に病気に対する差別・偏見を肋長する」として反対の姿勢を表明。新たな罪を設けるにあたっては、発作を伴う疾患などを限定した要件を設けず、「心身の状態により正常な運転が困難になる可能性が高いことを認識しながら運転をした場合」という一般的な定義とし、適用の可否を個々に判断するように求めた。


 

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