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メーカー公取協 医師らへの接待関連行為規制見直し骨子決める 禁止行為と可能行為を明確化

公開日時 2011/05/20 04:02

医療用医薬品製造販売業公正取引協議会(メーカー公取協)は、医師ら医療者に対するメーカーの接待関連行為について見直す内容の骨子を決め、5月19日の通常総会に報告した。これまでも接待関連行為については公正競争規約で華美、過大なものであれば違反となるとされ制限されてきたが、規定があいまいで、解釈の違いが生まれ、それが違反につながるケースもあった。そのことから内容を見直し、「自社医薬品講演会に伴う立食パーティでの飲食は一人単価2万円を上限とする」「二次会は禁止する」などと規定の明確化を図った。今後、8月までに同規約の「接待関連行為運用基準」案を作成、来年の12年4月1日から実施する。

現行の規制では「接待」「社会的儀礼」は規約上規制されないが、飲食や娯楽の提供を目的とする「供応」は規制されるという形で運用されている。しかし、規約違反(本部事案、支部事案含む)は07年度4件、08年度2件、09年度17件、10年度11件と減っていない。背景の1つにはいずれの接待関連行為も飲食の提供が伴ううえ、規定が具体的ではないため各社の解釈の差、社内基準のばらつきなどがあるという。

そこで、具体的に規約違反になるかどうかが判断できる明確な基準が必要と判断。そこで規約の制限を受けない行為をリスト化し、それ以外は禁止とする形に見直すことを決めた。その見直し骨子の内容は次のとおり。

▽商談の打ち合わせに伴う飲食は1人単価5000円を上限とする
▽医薬情報担当者によると自社医薬品の説明会に伴う茶菓・弁当は1人単価3000円を上限とする
▽自社医薬品講演会に伴う情報交換会(立食パーティ)での飲食は1人単価2万円を上限とする
▽講演会役割者に対する慰労等の飲食は1人単価2万円を上限とする
▽講演会・研究会等の世話人会等の会議出席者への飲食は1人単価2万円を上限とするとする
▽アドバイザリー会議等の会議出席者への飲食は1人単価2万円を上限する
これら以外の飲食の提供は禁止。飲食提供後、改めて提供内容を変えて飲食を提供すること(いわゆる2次会)も禁止。ゴルフや釣り、観劇、遊興などの「娯楽の提供」も禁止する。

業界内で意見募集した際は、上限金額に幅を持たせた形になっていたが、結果として金額の大きい方が上限となった。メーカー公取協によると、金額が大きすぎるとの意見が多かったが、提供する側、受ける側のどんなレベルにおいても全て適用する内容であるとし、あくまでも上限を定めたのであり、あとは各社の社内基準で具体的に定め、運用してほしいとしている。

公取協は今後、会員社向けには、6月3日をめどに周知のための社内研修用資料を送付、8月末をめどに詳細なQ&A、医療機関向けPR資材を送付する。


 

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