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次期診療報酬改定 後発品の調剤加算30%以上は17点

公開日時 2010/02/15 04:02

中医協(会長=遠藤久夫・学習院大教授)は12日の総会で、2010年度診療報酬改定案を決定し、長妻昭厚生労働相に答申した。後発品の使用促進では、「後発品医薬品調剤体制加算」の適用対象を後発品の使用割合から3段階に分け、30%以上の施設では処方せん受付1回につき17点を加算する改定案を提示した。また、薬剤料を包括外で算定している入院患者に対し、初日のみ30点算定できる「後発医薬品使用体制加算」を新たに示した。


調剤基本料における「後発医薬品調剤体制加算」は、現行では「直近3カ月間の処方せんの受付回数のうち、後発医薬品を調剤した処方せんの受付回数の割合が30%以上であること」を施設基準として、処方せんの受付1回につき4点が加算されていたが、改定案では加算の要件を数量ベースでの後発品の使用割合で規定。後発品の使用割合が20%以上で6点、25%以上で13点、30%以上で17点─と段階に応じた加算を適用することとした。


また、薬剤料を包括外で算定している入院患者について、入院初日に限り30点を算定できる「後発医薬品使用体制加算」を新設する案を提示。施設基準は、①院内の薬事委員会などで後発品の採用を決定する体制を整備している②後発品の採用品目数の割合が全採用医薬品の20%以上である③入院・外来を問わず後発品の使用に積極的に取り組んでいる旨の院内掲示を行っている─の3点とした。


◎再診料は69点で統一


このほか再診料については、診療所の再診料(現行71点)を2点引き下げ、一方で病院の点数(同60点)を9点引き上げることで69点で統一する案を示した。 また、「診療明細書」は全患者に無料発行が原則として義務化され、明細書発行推進する点数として診療所の再診料に1点を加算する。


答申書を受けた長妻厚労相は、「10年ぶりのプラス改定ということで、歴史的な作業をしていただいた。皆様の思いを受けたこの答申を、行政の立場できちっと実現するべく全力で取り組んでいきたい」と述べた。

 

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