厚労省 治験届の変更、事後届出事項を拡大
公開日時 2008/08/25 23:00
厚生労働省医薬食品局はこのほど、治験届の運用を見直し、内容の変更後6ヵ
月以内にまとめて届け出てよい事項を拡大した。軽微な変更の場合で、輸入先
国の製造業者の名称や販売名の変更、治験調整医師・治験調整委員会の構成医
師の削除、氏名表記、所属機関、所属、職名の変更、CROの氏名、住所、委託
業務範囲の変更・追加・削除など。昨年9月、治験の効率化を目的にまとめら
れた同省の「治験のあり方に関する検討会」報告書で提言され、対応が求めら
れていた。