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厚労省 株式会社の高度医療で省令案

公開日時 2004/08/31 23:00

10月1日施行の「構造改革特別区域法一部改正」に向け厚生労働省は8月31日
までに、株式会社が自由診療で行う高度医療の範囲や、高度医療を提供する病
院、診療所の構造設備、人員に関する省令案をまとめた。範囲について、(1)
特殊な放射性同位元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置等による画像診断
(2)脊髄損傷の患者に対する神経細胞の再生及び移植による再生医療(3)
肺がん及び先天性免疫不全症候群の患者に対する遺伝子治療――など6項目を
挙げた。

構造設備や人員については、例えば(1)の高度画像診断の場合、専門的知識
や経験を持つ常勤医師1人以上、常勤の診療放射線技師1人以上、放射線同位
元素製造のための設備や製造法を記載した文書、患者への説明や同意のための
手順を記載した文書整備などを求めた。また、株式会社は、基準を満たせば
「高度医療」の提供について広告できることも盛り込んだ。

改正法は、内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域内では、株式会社が
自由診療で高度な医療を提供する病院または診療所を開設できるという医療法
の特例を設けた。厚労省は省令案に対する一般からの意見を募集しており、応
募方法など詳細は政府のパブリックコメント専用サイト
(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)へ。

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