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メーカー公取協 規約違反でA社を指導、医療機関などに計123万円提供

公開日時 2006/05/25 23:00

医療用医薬品製造販売業公正取引協議会(メーカー公取協)は5月25日、製薬
企業A社が医療担当者に現金などを提供していた行為が公正競争規約違反にあ
たるとして、指導の措置を行っていたことを明らかにした。会員各社に対して
は昨年8月末に運営委員会委員長名で違反事実や規約上の判断などを通知して
いたが、措置内容が「指導」だっため、内規により公表はしていなかった。

通知によると、A社はⅩ製品の販売に関して、04年10月~05年4月の間に、医
療機関や調剤薬局に対して現金など総額123万7390円を提供。名古屋(10件)、
大阪(5件)、福岡(11件)の3支店がかかわっていた。

直接医療機関(6件)や調剤薬局(3件)の担当者に提供していたケースが9
件(現金4件、商品券2件、飲食店の請求書等の受領3件の総額33万5800円)。
医療機関(7件)や薬局(10件)の担当者を特定して卸売業者に提供していた
ケースが17件(すべて現金で、MSに対して支払ったのが5件、卸に入金したの
が12件の総額90万1590円)という。

メーカー公取協本部は、A社が調査に協力的だったことや、改善策の実施およ
び関係者の社内処分の申し出があったことなどを理由に「指導」の措置にとど
めた。加えて誓約書の提出や定期的な社内調査を求めたとしている。

このほか05年度中に、B社の支店幹部およびMRが国立大学教授を旅行招待し供
応を行ったことや、C・D・Eの3社が病院の部長に対して度重なる飲食行為
等を行っていたことなどが発覚し、メーカー公取協の支部が対応にあたった。

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