厚労省 長期投与で「分割」調剤基本料新設
公開日時 2004/01/21 23:00
前回診療報酬改定で実施した長期投薬制限撤廃に対応するため厚生労働省は、
次期改定で、薬剤を分割しての調剤を評価する方針を決めた。1月21日の中医
協・診療報酬基本問題小委員会に、「調剤報酬主要改定項目(案)」として提
出した。「かかりつけ薬剤師の役割を踏まえた情報提供・服薬管理指導の評価」
の一環で、長期投薬の処方せんが発行されながら、保存が困難などの理由で数
度に分けて調剤した場合に調剤基本料を算定できる。
この日の小委では、医科診療報酬についても長期投薬に関する技術を評価する
案が示された。生活習慣病などの患者に対しかかりつけ医が総合的な病態分析
に基づき処方管理する「特定疾患処方管理加算」で、現状の「月2回に限り1
回15点」に加え、28日以上の処方を行った場合の別途「加算」を新設する。こ
れらの見直しで、医療機関、調剤薬局双方にとって長期投薬がメリットあるも
のになる。