MRに残業手当はつかない ほか
公開日時 2007/12/31 00:00
MRに残業手当はつかない――米国連邦地裁の判決、会社側(バイエル、ワイス)が勝訴本誌07年10月号で、米国MRが過酷な残業と勤務時間超過の未払いで、連邦所轄地方裁判所に会社を提訴するケースが急増、このような訴訟が全米各地で16社に及ぶことを報告したが、10月24日、そのうちバイエル、ワイスが提訴されていた2件について、原告MRの超過勤務手当支払い要求は認められないとの判決が下った。このようなMR訴訟に対して連邦が初めて下した判決であり、他の同種訴訟に与える影響は大きいことが予想される。原告側はこれを不満として控訴の予定である。●MRは外勤セールス、残業手当支払いの例外に該当夜遅くまでのペーパーワーク、メーカー主催の研究会の世話や医師の夕食接待等々、MRの残業について提訴された医薬品メーカーは...