【診療報酬改定:注目トピック23】回復期リハ 専門職員配置の強化促す
公開日時 2012/10/11 04:00
診療報酬改定で知っておくべきトピックを、ミクス増刊号「医師と話せる診療報酬改定」(3月25日発売)から定期的に紹介するこのコーナー。前回からは患者のもつ身体機能の回復・維持をし、ADL(日常生活動作)改善につなげるリハビリテーションを取り上げている。今回は回復期におけるリハビリで専門職員の強化を促す点数になったことを解説する。
急性期リハに続き、機能回復や日常生活動作の改善を目指し集中的に行う回復期リハ。ADL向中医協に提出された厚労省の調査結果によると、回復期リハ病棟で看護職員、作業療法士などリハ職員を平均以上配置したところでは、平均以下のところに比べて、在宅復帰率が高いことがわかった。それらを踏まえて専門職員の強化を促す形で点数設定された。
回復期リハビリテーション病棟入院料1 1911点(新設)
回復期リハビリテーション病棟入院料2 1761点(旧入院料1)
回復期リハビリテーション病棟入院料3 1611点(旧入院料2)
(1日につき)
新「入院料1」の算定基準は、看護配置が旧1「15対1」から「13対1」に引き上げられた。専門職員の配置も従前からある「専任医師1名以上」に加え、「専従理学療法士3名以上」(旧1では2名以上)、「作業療法士2名以上」(同1名以上)、「言語聴覚士1名以上」(新規基準)、「専任社会福祉士等1名以上」(同)とし、在宅復帰率も「7割以上」(旧1では6割以上)とし、日常生活動作の改善もより求められる形となっている。
維持期リハは介護保険移行へ
一方、機能の維持を図る維持期リハ(脳血管疾患、運動器)は介護保険という流れになっている。要介護被保険者が、脳血管疾患で180日、運動器で150日以上のリハビリを受けたあと、それ以上改善が見込めないと判断された場合、医療保険で受けられる1カ月13単位のリハは14年3月末までと区切り、それ以降は介護保険に移行させる。それに合わせる形で、脳血管疾患と運動器(運動器リハビリテーション料III除く)のリハビリテーション料は一律1割カットした。なお、同省の調査によると、リハ終了患者のうち、状態の改善が期待できず、標準的算定日数を超えて月13単位以下でリハを行っていた患者は4.3%。
※9月の最終週と10月の第1週は編集上の都合でお休みしました。
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