ディオバン臨床研究不正 東京地検がノバルティスと元社員を控訴 地裁無罪判決受け
公開日時 2017/03/30 03:50
ARB・ディオバンの医師主導臨床研究「KYOTO HEART Study」のサブ解析を会社の広告資材に用いるためにデータを改ざんし、論文に掲載させたとして医薬品医療機器等法(薬機法)違反に問われた事件で、東京地方検察庁は3月29日、ノバルティスと元社員・白橋伸雄被告を無罪とした東京地方裁判所の判決を不服として控訴した。
東京地裁は3月16日、「意図的な改ざんであった」などと不正を認定した一方で、論文掲載の過程自体は通常の過程と同様であることから、「それ自体が購入意欲を喚起・昂進させる手段としての性質を有するとは言い難い」として、旧薬事法(現・医薬品医療機器等法)第66条1項の誇大広告に当たらないと判断。ノバルティスファーマと同社・元社員の白橋伸雄被告に無罪判決を言い渡していた。検察側の求刑は、被告会社に罰金400万円、被告人に懲役2年6か月。
ノバルティスは同日、「第二審においても引き続き真摯に対応する」とのコメントを発表した。