調剤基本料の変化を考える
公開日時 2017/04/30 00:00
中小企業診断士平田雄一郎患者が保険薬局に持参した処方せんを受け付けることで算定できる、調剤報酬の基本となる点数が調剤基本料だ。診療報酬で言えば、病院や診療所での初診料や再診料に該当するものと捉えてよいだろう。ただ、異なる点もある。初診料や再診料は、高度医療を提供する一部医療機関を除き、基本的に同一点数だ。しかし、調剤基本料は、処方せん回数と集中率で区分されている。特に、大型門前薬局を中心に引下げの圧力は増している。結果として、保険薬局の技術料の減少につながっているケースも増えている。大型門前薬局対策の調剤基本料3で患者1人当たり210円減も2016年度改定で、調剤基本料3(20点)が新設されたことを記憶している方も多いのではないか(図1)。これまでの調剤基本料1(41点)、調剤基本料2(25...