厚労省 かかりつけ薬剤師指導料要件の“地域活動”明確化 地域ケア会議への参画など
公開日時 2016/05/23 03:50
厚生労働省は5月19日、疑義解釈を公表し、かかりつけ薬剤師指導料の算定要件のひとつである「医療に係る地域活動の取組に参画していること」について、地域ケア会議など多職種連携への参画など、具体例を示した。地域活動をめぐっては、日本医師会、日本薬剤師会以外の団体での取り組みが認められないなど、地方厚生局による取扱いの違いが指摘されていた。
◎主体的・継続的な医療・介護多職種連携への参画求める
疑義解釈では、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」について、「地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む、地域における総合的なチーム医療・介護の活動であること」、「地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動であること」を主体的・継続的に参加していることとした。
具体的には、地域ケア会議など地域で多職種連携し、定期的・継続して行われている医療・介護連携などの会議や、地域の行政機関や地域医師会、歯科医師会、薬剤師会などの団体が主催する住民への研修会への継続的・主体的な参画をあげた。
◎休日夜間薬局なども“当面の間”該当
これらの活動を「本来の地域活動の取組」とした一方で、当面の間該当する活動として、▽薬と健康の週間や、薬物乱用防止活動、注射針の回収など、行政機関や学校の依頼に基づく地域活動への主体的・継続的な参画、▽行政機関や医師会、歯科医師会、薬剤師会のもとで実施している休日夜間薬局としての対応、休日夜間診療所への派遣、▽委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務――などをあげた。ただし、薬局内の患者向けのポスター掲示や啓発資材の設置は認めないことも明記した。