厚労省 消費増税改定で最低薬価を10.10円に引上げ 診療報酬改定を諮問
公開日時 2019/01/16 03:52
厚労省はきょう1月16日の中医協薬価専門部会・総会に、10月に予定される消費増税に伴う薬価改定で、1錠当たりの最低薬価を9.90円から10.10円に引き上げることを提案する。消費税を8%から10%に引き上げることに伴う措置。2018年9月取引分の薬価調査を踏まえ、市場実勢価格まで引下げたうえで108分の110を乗じる。改定前の薬価を上回らない薬価とすることも提案する。また、同省は中医協総会に、消費増税に伴う診療報酬改定について諮問する。改定内容についてはパブコメで広く意見を求めたうえで、年度内に答申を目指す。
消費増税に伴う薬価改定は、適正な消費税の転嫁を行うために、市場実勢価格を踏まえて薬価改定を行う“臨時的な改定”に位置づける。新薬価は、「医療機関・薬局への販売価格の加重平均値(税抜の市場実勢価格)×(1+消費税率(地方消費税分含む)+調整幅)で算出する。ただし、改定前の薬価に108 分の110 を乗じた額を超えることはできないこととする。政府は2019年度予算編成に際し、薬価を0.51%引き下げることを決めた。実勢価改定等では0.93%引き下げるが、消費税対応分で0.42%引き上げる。改定財源は約1900億円。厚労省が報告した18年9月取引分の薬価本調査結果(速報値)では、平均乖離率は約7.2%だった。
基礎的医薬品と最低薬価、新薬創出・適応外薬解消等促進加算については、実勢価改定の影響を補正する。基礎的医薬品については、18年度改定で適用された品目を対象にする。ただし、全ての既収載品の平均乖離率以下を満たさない品目については、対象から外す。
最低薬価については、散剤(細粒剤を含む)、顆粒剤、末剤 1gは7.50 円、注射剤 100mL 未満 1 管又は1 瓶を97円、100mL 以上500mL 未満 1 管又は1 瓶を115円、500mL 以上 1 管又は1 瓶を152円などとする。
◎初・再診料は14年度改定前から5.5%上乗せ
厚労省は消費増税に伴う診療報酬改定について田辺中医協会長に諮問する。診療報酬の改定率は本体+0.41%。内訳は医科+0.48%、歯科+0.57%、調剤+0.12%。政府は19年度予算編成の過程で、増税に伴う診療報酬本体の改定財源として約4700億円を確保した。内訳は医科約4000億円、歯科約400億円、調剤約300億円。初・再診料については14年度改定前から5.5%上乗せする。