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【診療報酬改定:注目トピック14】認知症の長期入院患者の退院支援

公開日時 2012/07/11 04:00

診療報酬改定で知っておくべきトピックを、ミクス増刊号「医師と話せる診療報酬改定」(3月25日発売)から定期的に紹介するこのコーナー。第12回からは認知症対策に関する点数を取り上げている。ここでも診療報酬改定全体の潮流である地域連携、チーム医療、在宅医療の重視という方針は同じ。今回は長期入院患者の退院支援を解説する。

前回、入院を余議なくされる認知症に伴う徘徊妄想・攻撃的行動・不潔行為などBPSDを発症した場合、入院から1カ月以内の治療が症状の改善につながるというデータを踏まえ、認知症治療入院病棟入院料において「30日以内」の区分を設け、入院の短期化の方向が打ち出されていることを解説した。

一方、真に入院が必要な患者の入院医療を確保するため、介護施設や在宅での療養が可能な患者には退院を促す方向性が打ち出されている。10年度改定で6カ月以上入院している患者に退院計画を作成し、退院調整した場合に算定できる「退院調整加算」(認知症治療入院病棟入院料に対するもの。退院時に算定)だが、今回改定では100点から300点へ増点とし、その方向性を強めた。

算定するには▽当該保険医療機関内に退院支援部署を設置(新規要件)▽専従の精神保健福祉士及び専従の従事者1人(看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は臨床心理技術者のいずれか)が配置(要件緩和)--していることが要件。

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