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中医協総会 新型コロナ感染患者の「外来診療」「入院管理」で診療報酬上の特例措置を了承

公開日時 2020/04/09 04:51
中医協総会は4月8日、安倍首相が発出した新型コロナウイルス感染症「緊急事態宣言」を踏まえ、必要な診療報酬上の対応について議論した。7日に政府が決定した新型コロナウイルス感染症緊急経済対策では、医療提供体制の強化として、外来・入院それぞれについて、患者受け入れなどを想定した診療報酬上の対応策を特例的に評価する方針が明記されている。外来では院内トリアージ実施料、入院では救急医療管理加算、二類感染症患者入院診療加算の特例的対応が厚労省から示され、診療・支払各側とも了承した。

◎外来の「院内トリアージ実施料」300点/回

厚労省保険局医療課はこの日、新型コロナ感染症に係る診療報酬上の特例的な対応案を示した。外来における対応では、新型コロナ疑い患者に対し、必要な感染症予防策を講じた上で実施される外来診療として、「院内トリアージ実施料」として、1回300点を算定する。

◎入院の「救急医療管理加算」950点/日 特例的に14日間まで算定可能

入院を必要とする新型コロナ感染者に対する診療上の特例的な評価では、必要な感染症予防策を講じた上で実際される診療上の評価として、「救急医療管理加算」(950点/日)を算定する。なお、救急医療管理加算は、特例的に14日間まで算定可能。一方、「二類感染症患者入院診療加算」(250点/日)の算定を認めるとした。ただ、個室または陰圧室で受け入れた場合は、二類感染症患者療養特別加算(200~500点/日)を算定できることも明確化する。

さらに感染症病棟や一般病棟のみで新型コロナ感染患者を受け入れることが困難な場合を想定し、地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟または療養病棟入院基本料を算定する病棟に新型コロナ感染患者を受け入れる場合は、それぞれ「在宅患者支援病床初期加算」(300点/日)または「在宅患者支援療養病床初期加算」(350点/日)を算定できることを明確化する

この日の中医協総会で診療側、支払側とも了承したため、厚労省保険局医療課は「新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の臨時的な取り扱い」について、地方厚生局と都道府県に対し事務連絡する方針だ。

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