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厚労省 配合剤の薬価算定 0.9~0.7倍の範囲で2区分設定へ

公開日時 2009/09/24 04:00

厚生労働省は9月18日の中医協薬価専門部会に、配合剤の薬価算定の考え方を示した。すべての配合剤成分が単剤で薬価収載されていることなど一定条件に該当する配合剤は、1日薬価合計に「一定割合」をかけた価格を基本とし、「一定割合」は0.9倍~0.7倍の範囲で医療上の有用性の違いで2区分を設定する。複数の単剤同士より配合剤は、製造経費や流通経費などの節減が見込めるため「一定割合」をかける。

2区分は、2005年3月の配合剤に関する課長通知のなかの▽「副作用(毒性)軽減または相乗効果があるもの」に該当する▽「患者の利便性の向上に明らかに資するもの」か、「その他配合剤意義に科学的合理性が認められるもの」で、医療上の有用性が極めて高いと認められるもの――のいずれかに該当する場合は、「高めの数値」(厚労省の磯部総一郎薬剤管理官)を一定割合とする。これ以外は、「厳しい数値」(同)とする。

支払側の対馬忠明委員(健保連専務理事)から具体的なイメージを質された磯部薬剤管理官は、「現実的に、なぜ配合剤が必要なのか、併用でも良いのではないかとの意見がでるような配合剤は、厳しい減じ方としたらどうかということ」と説明。過去には降圧配合剤の「プレミネント」「エカード」「コディオ」、高脂血症治療薬と降圧剤の配合剤「カデュエット」で「併用で良いのでは」との意見がでたことを紹介した。

 

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