2014/04/22
前回改定時に、病棟薬剤業務の重要性を評価した「病棟薬剤業務実施加算(100点、週1回)」が導入されています。薬剤師が病棟において、医療従事者の負担軽減及び薬物療法の質の向上に資する薬剤関連業務を実施する場合に算定できます。対象は、すべての病棟に入院中の患者とされていますが、今回の改定では、療養病棟又は精神病棟に入院している患者についての算定は、これまでの4週間から8週間へと変更になりました(資料1)。今改定での変更はこの1点だけですが、病棟薬剤師の業務への評価は高まっており、医薬品の処方に関わる大きな役割をもつことになりました。