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厚労省・偽造薬流通防止検討会 卸、薬局での譲受記録の厳格化で一致

公開日時 2017/05/19 03:50

C型肝炎治療薬ハーボニーの偽造品流通問題を受けて設置された厚労省医薬・生活衛生局の「医療用医薬品の偽造品流通防止のための施策のあり方に関する検討会」は5月18日、東京都内で第3回会合を開き、卸売販売業者、薬局に対し、相手の身分など適格性の確認を含む譲受記録を厳格化することで認識が一致した。急ぐべき対策として、夏頃にまとめる中間とりまとめに盛り込む。それを受け同省は省令に反映する方針。

同省は18日の会合に、これまでの意見を踏まえた再発防止策のための論点整理(たたき台)を提示した。その中で、「秘密厳守」の下に行われる不透明な取引があることを問題視。卸、薬局に対し、取引相手の適格性や譲受記録の徹底のほか、卸売販売業者、薬局開設者には業務手順書、自己点検などの遵守事項を定めることを論点に示し、会合では異論は出なかった。
 
出所不明の医薬品の扱っても卸売販売業を継続できる現行制度も課題となっているが、許可基準の厳格化は夏以降の検討課題とされた。今回問題となった仕入先確認では、現行施行規則では、取引相手の名前を記録することが遵守事項として定められているが、それに違反しても許可要件ではないため、許可取り消しにはできない。

その点について一條宏委員(日本医薬品卸売販売業連合会薬制委員会委員長)は、「なるべく早く対応した方がよい。それが医薬品の信頼性を高める」と、医薬品管理など運用面を定めた遵守事項の許可要件化を求めた。羽鳥裕委員(日本医師会常任理事)も同様に指摘した。卸売販売業の許可要件は、換気設備や面積、照明、冷蔵貯蔵設備といった構造設備のみを求める仕組み。遵守事項の許可要件への引き上げは薬機法の改正が必要で時間がかかる。次回は6月8日、中間とりまとめ案を議論する予定。
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